4. 知っておきたい自転車の罰則強化!「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に罰則新設
2024年11月から、自転車の交通ルールに関する罰則が大幅に強化されました。とくに、危険な運転行為として問題視されてきた「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対して、新たな罰則が設けられています。
生活に身近な自転車のルールや罰則について、ここで再確認しましょう。
4.1 自転車運転中の「ながらスマホ」罰則が強化
これまでも禁止されていましたが、2024年11月から罰則が強化されました。自転車を運転中にスマホで通話したり、画面を注視したりする行為が対象です。
スマホを手に持っている場合だけでなく、自転車に取り付けたスマホの画面を注視する行為も含まれます。
罰則内容
- 通常のながらスマホ: 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
- ながらスマホで交通の危険を生じさせた場合: 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
4.2 自転車の「酒気帯び運転」と「ほう助」も罰則の対象に
これまで「酒酔い運転」(酩酊状態)のみが処罰の対象でしたが、現在では「酒気帯び運転」(アルコールが一定量以上検出される状態)も罰則の対象となります。
さらに、飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供したり、自転車を提供したりする「ほう助」行為も禁止され、罰則が科されます。
罰則内容
- 酒気帯び運転: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒気帯び運転のほう助(自転車の提供): 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒気帯び運転のほう助(酒類の提供・同乗): 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
4.3 その他の危険な行為と「青切符」の導入
「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」以外にも、傘さし運転やイヤホン使用による安全な運転に必要な音が聞こえない状態での運転、二人乗りなども引き続き禁止されています。
また、16歳以上を対象に、信号無視や一時停止無視などの113種類の違反行為に対し反則金を納付させる「青切符」制度が2026年4月1日から施行される予定です。
4.4 危険な違反を繰り返すと「自転車運転者講習」の対象に
交通の危険を生じさせるおそれのある「危険行為」を3年以内に2回以上繰り返した場合、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。
今回新たに追加された「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」もこの「危険行為」に含まれます。命令に従わず講習を受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
自転車を利用する際は、これらの新たなルールを理解し、ながらスマホなどをうっかりしてしまうことがないように気を付けるとともに、安全運転を心がけることが大切ですね。
5. まとめにかえて
今回の調査から、自転車用ヘルメットの着用が高校生の交通安全意識を高め、より慎重な運転を促す効果があることが明らかになりました。
また、ヘルメット着用による課題をほとんどの人が感じておらず、ヘルメット着用自体にも安心感があるようです。
自転車の交通違反に罰則が伴う「青切符」制度の導入を控えている今こそ、禁止行為をしないだけではなく、安全運転についてもう一度見つめなおす機会です。
安全は「やらされるもの」ではなく、自分で守るもの。高校生だけでなく社会全体で自転車の安全利用に関する意識をさらに高めていく必要がありますね。
参考資料
- ヘルメットを着用し始めた高校生に前向きな変化。「交通安全への意識が高まった」「慎重な運転になった」が85%以上! | 株式会社オージーケーカブト
- 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! | 政府広報オンライン
- 自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化|警察庁
LIMO・U23編集部