3. 2026年4月から「年金が減額される基準額」月51万円→62万円に引き上げ
内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数と就業率はいずれも上昇傾向に。
男女別に見た、各年齢層での就業者の割合は以下の通りです。
- 65~69歳:男性62.8%、女性44.7%
- 70~74歳:男性43.8%、女性27.3%
- 75歳以上:男性17.3%、女性8.5%
一般的な年金受給スタート年齢である「65歳以降」も、働き続けるシニアは増加中です。
なお、2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、在職老齢年金制度の見直しが盛り込まれました。
これにより、2026年4月から、厚生年金をもらいながら働く際に「年金が減額される基準額」が月51万円(※2025年度の金額)から62万円へ引き上げられます。
収入増による年金カットを懸念していたシニアの「働き控え」が緩和され、より柔軟な働き方が可能になると期待されており、厚生労働省の試算では、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになるとされています。
4. 支給対象になるものがあれば、忘れずに申請手続きを行いましょう
ここまで【申請しないと受給できない】《雇用保険》や《年金》に関係するシニア向けの手当や給付金を5つご紹介しました。
「生活のため」「生きがいのため」など、老後も働く理由は人それぞれです。
なかには、物価高により「年金生活が苦しい」と感じたり、年金から税金や社会保険料が天引きされて手取りが少なくなることで「老後の生活が大変」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回ご紹介した、シニア向けの手当てや給付金は「申請しないと受給できない」ものとなっています。
支給対象になるものがあれば、忘れずに申請手続きを行うようにしましょう。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和7年版高齢社会白書」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
安達 さやか