8月も終わりに近づき、夕方には涼しい風を感じるようになりました。この季節の変わり目は、ライフプランについて考えるのに適した時期と言えます。日本人の平均寿命が延び、人生100年時代と言われる今、老後の生活資金について不安を抱える人は多いのではないでしょうか。
物価高や医療費の増加も、その不安をさらに大きくしている要因です。公的年金だけではゆとりある老後を送ることが難しいと感じている人もいるでしょう。そんな不安を少しでも和らげてくれるのが、「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、生活に困窮している年金受給者を対象に給付金を支給するものです。今回は、老後資金の基礎となる年金制度とあわせて、この給付金について見ていきましょう。
1. 厚生年金と国民年金、平均月額はどのくらい?
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。
ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満の低年金となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。
2. 年金生活者支援給付金、平均給付月額はどのくらい?
「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、2カ月に一度、年金に上乗せして支給される給付金です。
受給中の年金の種類により「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分かれており、それぞれで支給要件や支給額などが決められています。
2.1 【2025年度】年金生活者支援給付金は2.7%増える
2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%引き上げとなりました。
【2025年度】
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れます。
なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。
※2024年3月において認定されている平均給付金額です。
3. 年金生活者支援給付金、支給対象は?
年金生活者支援給付金の支給要件についても見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。
給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて基準額は増額されます。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は少し複雑なので、次で整理していきましょう。
3.1 《老齢年金生活者支援給付金》対象となる人
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
4. 年金生活者支援給付金の請求手続きとは
年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金と同様に請求手続をおこなう必要があります。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。
なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
5. 二人以上世帯のうち60歳代の32.6%が「日常生活費程度もまかなうのが難しい」
最後に、年金に対するシニアの意識についても見てみましょう。
金融経済教育推進機構(J-FLEC)の「家計の金融行動に関する世論調査 2024」によると、二人以上世帯のうち60歳代の32.6%、70歳代の30.6%が「日常生活費程度もまかなうのが難しい」と答えています。
また、年金ではゆとりがないと考える世帯が「不安を感じる理由」としては、下記のような項目が挙げられています。
- 物価上昇で支出が増えると見込んでいるから:60歳代63.3%、70歳代62.8%
- 医療費の個人負担が増えるとみているから:60歳代28.3%、70歳代34.8%
- 介護費の個人負担が増えるとみているから:60歳代18.1%、70歳代26.4
6. まとめ
今回は、「年金生活者支援給付金」の概要や請求手続きについて解説しました。
受給するには請求手続きが必要となるため、対象となる方は申請漏れがないよう確認しましょう。
また老後対策としては、物価高に負けない資産形成を行っていくことも不可欠な時代です。
預金に置いておいても現代の日本は低金利のため、物価上昇によりむしろお金の価値が減ってリスクがあります。
投資にはリスクは伴いますが、長期・分散・積立のポイントを押さえれば、できる限りのリスクは軽減することができると言われています。
自分に合った方法で、将来の資産形成を行うことができれば安心した老後を迎えることができるでしょう。
この機会に一度、将来のためにできることを検討してみてはいかがでしょうか。







