8月15日は年金支給日です。所得の少ない年金世帯には、申請すれば受け取れる「老齢年金生活者支援給付金」もあわせて支給されます。給付金の金額は、一定の基準額と現役時代の年金保険料の納付状況によって決まります。

給付金を月額9000円ほど受け取れるのは、どういった人なのでしょうか。

この記事では、老齢年金生活者支援給付金の給付額の仕組みや、月額9000円受け取る条件を解説します。

1. 老齢年金生活者支援給付金の「基礎」

老齢年金生活者支援給付金とは、老齢年金を受け取る所得の低い世帯に対し、生活の支援を図る目的で支給される給付金です。給付金の財源は消費税の引き上げ分を活用しており、消費税が8%から10%へ引き上げられた2019年10月から、現在の制度が実施されています。

1.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための要件

給付金を受け取るための要件は以下のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
    ※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
    ※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。

所得が88万9300円もしくは88万7700円を上回ると、たとえ老齢年金を受給していて住民税が非課税でも給付金は受け取れません。年金が月額7万3000円台以下であれば補足的老齢年金生活者支援給付金、月額6万4000円台以下であれば、老齢年金生活者支援給付金の受給対象となります。