1. 【老齢年金】『税金・社会保険料』が「天引き」されている!4つを解説
老齢年金は、税金や社会保険料など4つの項目が天引きされて、残りの金額が口座に振り込まれています。
具体的には2つの税金・2つの社会保険料で、以下の4項目です。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
毎年6月に届く年金振込通知書に、「特別徴収(控除)額」としてこれらの項目と金額が記載されています。通知は年一度のみの発送のため、届いたら大切に保管しておきましょう。
実際の受取額を把握するためにも、内容をしっかり確認しておきましょう。
1.1 年金から天引きされるお金1:介護保険料(社会保険料)
介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に上乗せで徴収されますが、65歳からは、年金から差し引かれる形に変わります。
また、介護保険料の納付は生涯を通じて続きます。要介護や要支援の認定をされた後も継続されることを覚えておきましょう。
1.2 年金から天引きされるお金2:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料(社会保険料)
国民健康保険に加入していると、国民健康保険料が年金から天引きされます。
75歳になるとすべての人が後期高齢者医療制度に移行します。その保険料も同様に、年金から差し引かれることになります。
後期高齢者医療保険料は、個人ごとに算出されており、「均等割(全員が一律に負担する額)」と「所得割(前年の所得に応じて決まる額)」を合計した金額となります。
1.3 年金から天引きされるお金3:住民税および森林環境税(税金)
65歳以上で年金の受給額が年間18万円以上ある方は、住民税と森林環境税も年金から差し引かれる対象となります。
この森林環境税は、2024年度に新設されたもので、2024年10月から個人住民税と合わせて特別徴収として年金から天引きされています。
1.4 年金から天引きされるお金4:所得税および復興特別所得税(税金)
公的年金は「雑所得」として扱われます。一定額を超えると所得税および復興特別所得税の対象となり、これらは市区町村からの依頼に基づいて、所得税が源泉徴収されます。
特別徴収の対象となるのは、主に65歳以上で年金受給額が年間18万円以上の方など、年金の種類や金額に応じて条件が設けられています。
なお、介護保険料が年金から差し引かれない場合や、年金受給額が年18万円未満の方などは、特定の条件に該当するため「普通徴収」により自身で納付することになります。