2. 高齢者向けの給付金も有効活用しよう

年金生活者支援給付金以外にも、高齢者向けの給付金があります。申請をしなければ受給できないため、要件に該当する場合は忘れずに申請しましょう。

2.1 厚生年金の加給年金

厚生年金の加給年金とは、年金版の「家族手当(扶養手当)」のような制度です。厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳に厚生年金を受給するとき、65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの間の子がいる場合に支給されます。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

受給権者の生年月日が昭和9年4月2日生まれ以降の場合、生年月日に応じた特別加算額が上乗せされます。

2.2 高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満で、雇用保険に加入して就労している方が受給できる給付金です。受給要件は、60歳以上65歳未満の期間中における毎月の賃金額が、60歳到達時に比べて75%未満に低下していることです。

なお、支給額は「賃金×支給率」で、支給率は賃金によって異なります。