2. 「マイナ保険証」の利用登録をしない場合はどうなる?

後期高齢者医療における8月1日以降の「資格確認書」の取扱いについて

後期高齢者医療における8月1日以降の「資格確認書」の取扱いについて

出所:厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」

紙の保険証がなくなるからといって、すべての方がすぐにマイナ保険証に切り替えられるわけではありません。

特に、高齢の方ほど「マイナンバーカードの作り方がわからない」「手続きが難しい」といった声もあります。

そういった場合は、無償で「資格確認書」が送付されるため、紙の保険証代わりとして利用できます。

なお、資格確認書の交付対象者は以下のとおりです。

2.1 【申請不要で交付される方】

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
  • 後期高齢者医療制度の被保険者で従来の健康保険証が失効する方(令和8年(2026年)7月末までの暫定措置)

2.2 【申請により交付する方】

  • マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書の交付を申請した方
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

2.3 【更新時の申請が不要な方】

申請により資格確認書が交付された要配慮者