4. 年金受給者は「年金振込通知書」で「額面と手取り」の確認を!
公的年金の支給額は、毎年の物価や現役世代の賃金の変化に応じて見直される仕組みとなっています。
2025年度については、4月分から年金額が1.9%引き上げられました。
なお、公的年金は2カ月分をまとめて翌月に支給する形式がとられているため、この4月分の年金は6月13日(金)に振り込まれました。
また、金融機関で年金を受け取っている方には、この6月の支給にあわせて「年金振込通知書」が郵送されています。
年金振込通知書には、以下のような情報が記載されています。
なお、支給期ごとに差し引かれる特別徴収額(税金や保険料など)は、変更となる場合がある点にも注意が必要です。
(1)年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)
(2)介護保険料額
年金から天引きされる介護保険料額
(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
※特別徴収される場合に記載される
年金から天引きされる「後期高齢者医療保険料」または「国民健康保険料(税)」
(4)所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料(※1)と各種控除額(※2)を差し引いた後の額に5.105%の税率をかけた額
※1 社会保険料:社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額
※2 各種控除額:扶養控除や障害者控除など
(5)個人住民税額および森林環境税額
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税額および森林環境税額
(6)控除後振込額
年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額
(7)振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名(※営業所、出張所などを含む)
(8)前回支払額
前回の定期支払月に支払った金額
将来の年金見込み額は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を通じて確認することができますが、実際に受け取る金額は、税金や社会保険料の控除により額面どおりにならない場合がある点には留意が必要です。
また、年金振込通知書は原則として年1回のみ送付され、振込金額や受取口座に変更がなければ、それ以降の支給月には通知書は届かない仕組みになっています。
5. まとめ
今回は日本の年金制度について、国民年金と厚生年金それぞれの加入対象者や年金保険料、老後の受給額、被保険者について確認していきました。
その後、国民年金と厚生年金の受給額についても、性別による違いや受給額ごとの人数をご紹介しました。
厚生年金を受給している人のうち、20万円以上と10万円未満の人の割合は後者の方が多く、年金だけに頼った暮らしの難しさを表しているといえるでしょう。
いざ老後を迎えてからの対策は難しいため、計画的に老後に向けた準備を始めておくに越したことはないでしょう。
参考資料
荻野 樹

