2.2 年金関連2.加給年金

年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって欠かせないのが「加給年金」です。

これは、いわば年金における「家族手当」のような位置づけの制度です。

加給年金の支給対象となるのは、厚生年金の加入期間が20年以上ある方が、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、一定の条件を満たす配偶者または子どもを扶養している場合です。

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

加給年金の加給年金額

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

参考までに、2025年度における「加給年金」の年間支給額は次のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金の受給者については、その生年月日により、配偶者に対して特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金は配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受給している場合には、一定の要件を満たせば「振替加算」として基礎年金に加算されることがあります。