3.2 不足額給付Ⅱの対象者と支給金額
「不足額給付」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
上記にあてはまる方は減税される税金がないため、当初の定額減税を十分に受けることができませんでした。
3つの条件にすべて該当すれば、4万円が受け取れる可能性があります。ただし当初の調整給付金を受け取った人は、所得税対象金額3万円から当該給付金額を控除した額となります。