2024年に実施された「定額減税」では、一人あたり所得税3万円・住民税1万円の減税が受けられました。
また、十分な減税が受けられない人には「定額減税調整給付(当初調整給付)」も支給されました。「いつもより手取り収入が高い」もしくは「臨時収入があった」と記憶に新しい方もいるでしょう。
ただし、一部の方はそれでも減税や給付が漏れていたケースもあり、こうした対象者に対して「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。
早い自治体では、すでに通知書や確認書等を発送しているところもあるそうです。
本記事では、「京都府」の中の自治体を数例ピックアップし、その実施時期を解説します。定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者についても見ていきましょう。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。
1. 【京都府】定額減税補足給付金(不足額給付)の通知書発送スケジュール
京都府における、主な地域での通知書発送スケジュールをいくつか見ていきましょう。
1.1 京都市の例
- 発送:令和7年7月22日(火曜日)から順次、案内文書を発送
- 振込予定:8月中旬
ただし、「確認書」が届いた方については2025年10月31日までに申請が必要です。
1.2 亀岡市の例
- 発送:8月下旬までに、不足額給付金支給確認書を発送
- 振込予定:8月下旬
ただし、公金受取口座に口座情報が未登録の人などは、2025年10月31日までに確認書の提出が必要です。
1.3 未定としている自治体
- 宇治市
- 京丹後市
- 木津川市
など
まだ情報発信していない自治体もあるため、今後の動向に注目しましょう。
2. そもそも定額減税補足給付金(不足額給付)とは
そもそも2025年における定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に実施された定額減税において不足額が生じた世帯に対し、支給される給付金です。
3. 定額減税補足給付金(不足額給付)は2パターンある
定額減税補足給付金(不足額給付)には大きくわけで2パターンあります。ここでは「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」とし、詳細を見ていきましょう。
3.1 不足額給付Ⅰの対象者と支給金額
「不足額給付Ⅰ」は「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」、就職等で2024年中に所得が生じた人」などがあてはまります。
本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースといえます。
対象となる人には、「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」が1万円単位で支給されます。(下回った場合でも返還の義務は生じません)
3.2 不足額給付Ⅱの対象者と支給金額
「不足額給付」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
上記にあてはまる方は減税される税金がないため、当初の定額減税を十分に受けることができませんでした。
3つの条件にすべて該当すれば、4万円が受け取れる可能性があります。ただし当初の調整給付金を受け取った人は、所得税対象金額3万円から当該給付金額を控除した額となります。
4. 定額減税補足給付金(不足額給付金)の最新情報をチェックしよう
定額減税補足給付金(不足額給付金)は誰もが受け取れるお金ではなく、一定の要件を満たす人のみです。
しかし、昨年の定額減税補足給付金等が対象外だった人は、受け取れる可能性があります。
まだ情報が出ていない自治体も多いですが、随時更新される予定です。
申請は不要となっているケースが多いものの、新たに転入した方や口座変更したい方など、一部で手続きが必要となるケースもあります。
こうしたケースに該当する場合は、申請期限に注意しましょう。
【編集部よりご参考】
これまで低所得者支援及び定額減税補足給付金にかかる制度がいくつか行われました。一覧表にて振り返りましょう。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。




