「成年後見制度」とは、認知症の高齢者など、判断力が不十分なために自力で財産管理や契約手続きができない人に代わって、親族や司法書士・弁護士など専門職の人が「後見人」として代わりに管理や手続きを実行したり補助したりする制度です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
親がすでに認知症の場合は、「法定後見」を使います。「法定後見」は、本人の判断力が衰えた後に、本人あるいは家族などが家庭裁判所に申し立てて、後見人を選んでもらう制度です。
また、親が今は認知症でないという場合は、「任意後見」が使えます。「任意後見」は、本人の判断力が正常なうちに、判断力が衰えたときのために財産管理などの代理権を与える「任意後見人」を決めておき、いざそのときになったら家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」が「任意後見人」の仕事をチェックするという制度です。