9. 「第3号被保険者」が扶養を外れるときに必要な手続きとは?

会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されていた人(第3号被保険者)が、以下の理由で扶養から外れるとご自身の国民年金の被保険者区分が変わります。

9.1 第3号被保険者が「扶養から外れる」ケースとは

  • 配偶者(第2号被保険者)が勤め先を退職したとき
  • 配偶者(第2号被保険者)が65歳を超えたとき
  • 配偶者(第2号被保険者)が亡くなったとき
  • 配偶者(第2号被保険者)と離婚したとき
  • 第3号被保険者である主婦・主夫の収入が増え、配偶者の被扶養者から外れたとき

9.2 第3号被保険者が「扶養から外れる」手続きをケースごとに整理

第1号被保険者となる場合

  • お住まいの市区町村の窓口で、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きが必要です(※)
  • ご自身で国民年金保険料を納付します。
    ※「配偶者と離婚した」「収入増により配偶者の被扶養者から外れた」場合は、市区町村の窓口と、第2号被保険者の勤務先への届け出が必要です。

第2号被保険者となる場合

  • 勤務先を通じて厚生年金への加入手続きをする
  • 勤務先と折半して、給与からの天引きで年金保険料を納付する

第3号被保険者だった期間は、年金保険料の自己負担の必要はありませんが、将来の年金額にしっかりと反映されます。

一方、扶養から外れると国民年金保険料を自分で納める「第1号被保険者」、もしくは厚生年金へ加入して働く「第2号被保険者」となるのが原則です。

その後の働き方や過ごし方によって、加入する年金は異なります。扶養を外れた際は必要な手続きを速やかにおこないましょう。

10. 公的年金以外の資産を築いておこう

本記事では、いまのシニア世代の年金受給額を確認しました。

将来、自分が受けとれる年金がいくらなのか、見込額を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で見てみましょう。老後にもらえる年金をざっくりと把握できます。

ただし、冒頭で申し上げたとおり年金制度は変わっていきます。年金受給開始が後ずれする可能性もありますし、少子化により給付水準が下がる可能性もあるでしょう。

どのように変わるのかわからない年金制度。現役世代の人たちは、公的年金以外に老後の生活を支えるための資産を築いていく必要があるでしょう。

参考資料

マネー編集部年金班