2. 【結婚・パートナーシップ宣誓した世帯に給付金を支給する自治体】②東京都青梅市(おふたりOmeでとう(おめでとう)!お祝い金&応援金)

助成金

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東京都青梅市では令和7年4月から、結婚やパートナーシップ宣誓により新たに「おふたり」となり青梅市で暮らす方に対する新たな応援制度を開始。

2.1 おふたりOmeでとう(おめでとう)!お祝い金

【対象】対象となるのは、以下をすべて満たすおふたりです。

  • 令和7年4月1日以降に婚姻をした またはパートナーシップ関係となったおふたり(※1)
    ※1 東京都パートナーシップ宣誓制度にもとづきパートナーシップ関係の宣誓・届け出を受理されたことを指します
  • お祝い金申請日時点で青梅市に住民登録があり、5年以上定住する意思があること
  • 下記①〜⑤をすべて満たすこと
    ①市税(市の区域外から市内へ転入したものにおいては転入前の市区町村税)および国民健康保険税の滞納がない
    ②生活保護法に規定による保護、同法にもとづく保護に準じた保護または中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていない
    ③青梅市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者でない
    ④おふたりのいずれもが、日本人または外国籍の方にあっては永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格ごを有する方である
    ⑤その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でない

【支給額】2万円

【申請】要申請

【申請受付開始日】令和7年5月1日

【申請期限】婚姻日またはパートナーシップ関係になった日から1年以内 

【申請方法】市のホームページに記載のある書類をすべて揃えて、青梅市役所シティプロモーション課までご提出もしくは青梅市役所シティプロモーション課シティプロモーション係まで郵送ください(詳細はホームページをご確認ください)

【注意事項】また令和7年3月31日までにご結婚されたご夫婦は、この新制度の対象とはならず、別の2つの制度をご利用ください。それぞれ要件がありますので、詳細は青梅市ホームページをご確認ください。

2.2 おふたりOmeでとう(おめでとう)!応援金

【対象】対象となるのは、以下をすべて満たすおふたりです。

  • お祝い金の交付を受けていること
  • 婚姻日またはパートナーシップ関係となった日から5年が経過する日までに、市内に戸建て住宅または分譲マンションの一室を取得(※)の上、同日までおふたりが居住していること
    ※おふたりのどちらかが住宅を購入されている場合はもちろん、第三者から譲り受けた住宅にお住まいの場合等も対象となります。

【支給額】応援金 10万円 加算額 最大50万円

【申請】要申請

【申請受付開始日】お祝い金申請日から5年が経過した日

【申請期限】お祝い金申請日から5年が経過した日から6か月以内

【申請方法】市のホームページに記載のある書類をすべて揃えて、青梅市役所シティプロモーション課までご提出ください(詳細はホームページをご確認ください)

【注意事項】加算の詳細については市のホームページをご確認ください。また令和7年3月31日までにご結婚されたご夫婦は、この新制度の対象とはならず、別の2つの制度をご利用ください。それぞれ要件がありますので、詳細は青梅市ホームページをご確認ください。

【詳細】青梅市ホームページ

ここまでいくつかの自治体による「結婚」「パートナーシップ宣誓」した世帯に給付金を配布して家計の負担軽減を図る自治体を支給する例を紹介しました。いずれも支給には申請が必要になります。

自治体によって独自のケースもあるため、情報収集するようにしましょう。

※細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。