5. 2025年6月13日「年金制度改正法」成立、遺族厚生年金の見直しの内容とは

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

5.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し

遺族厚生年金の見直し

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現在のしくみ

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。

見直し後

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
    • 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

6. 公的年金だけに頼らない、老後の資産形成について考えてみよう

2025年度の年金額はプラス改定となりました。

しかし、マクロ経済スライドによる調整も加わり、実質的には増額とはいえないことを確認しました。

「増額」や「引き上げ」という言葉が注目されがちですが、年金額改定の仕組みを知っていると、手放しで喜べるものではないことがわかります。

そうはいっても、前年度より受け取れる年金が増えるのは嬉しいことですね。

年齢を重ねていくと、医療費の負担増や介護費用が必要となる可能性などが高まります。

こうした経済的な負担をできるだけ軽くするためには、現役時代の早いうちから、老後資金の準備を進めるのが望ましいといえるでしょう。

公的年金だけに頼らない、老後の資産形成についてぜひ一度考えてみてください。

参考資料

荻野 樹