5. 「住民税が非課税」になる条件は?

住民税非課税世帯とは、前年の所得が一定水準を下回ったことにより、住民税が課されない世帯のことです。住民税には、下記のものがあります。

  • 均等割
  • 所得割
  • 利子割
  • 配当割

所得に関係なく均等に課税されるのが「均等割」、所得に応じて課税されるのが「所得割」です。また、「利子割」や「配当割」は利子や配当に課税されます。

このうち、均等割と所得割、そして森林環境税(※)の3つを足した額が税額となって徴収されますが、「住民税が非課税」とされるのは「均等割と所得割が課税されない」あるいは「所得割が課税されない」場合です。一般的には前者を想定することが多いでしょう。※個人住民税均等割と併せて徴収される

それぞれのケースについて、どのような方が当てはまるのか、東京都中央区の場合で確認してみます。

※住民税非課税世帯となる条件は自治体によって異なります。詳細に関しては、お住いの自治体のホームページなどでご確認ください。

5.1 「均等割」と「所得割」、両方が課税されない方

「均等割」と「所得割」両方が課税されない方

「均等割」と「所得割」両方が課税されない方

出所:中央区「住民税がかからない方」

  • 生活保護を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入の場合、204万4000円未満)の方
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下となる方
    扶養親族等のいない方:35万円+10万円
    扶養親族等のいる方:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円

5.2 「所得割」が課税されない方

「所得割」が課税されない方

「所得割」が課税されない方

出所:中央区「住民税がかからない方」

  • 前年中の総所得金額等が下記の金額以下となる方
    扶養親族等のいない方:35万円+10万円
    扶養親族等のいる方:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
  • 所得控除、税額控除により、所得割額が算出されない方

6. 「住民税が非課税」になる年収の目安は?

住民税が非課税になる年収はいくらなのでしょうか。お住まいの自治体によって異なりますが、ここでは東京都中央区の場合を参考にして目安を確認してみましょう。

6.1 アルバイトやパートで給与収入が100万円の方

1年間(1月~12月)の給与収入が100万円で、他の所得がない方の給与所得の計算は下記のとおりです。

100万円(給与収入)ー55万円(基礎控除)=45万円(給与所得)

この方が独身の場合、合計所得金額が45万円以下なので、住民税が非課税になるケースに該当します。

つまり扶養親族がおらず、給与収入(源泉徴収票の「支払金額」)が年間100万円以下、かつ他の所得が無い場合、住民税は非課税になります。

6.2 65歳以上で年金が155万円の方

65歳以上の年金生活者の方は、下記の全てに該当すると住民税が非課税になります。

  • 扶養親族がいない
  • 年金収入が年間155万円以下
  • 年金以外の所得が無い

計算すると、155万円(年金収入)ー110万円(公的年金等控除)=45万円で、合計所得が45万円以下になり、住民税が非課税になるケースに該当します。

また、65歳未満の年金受給者は、下記の全てに該当すると住民税が非課税になります。

  • 扶養親族がいない
  • 年金収入が年間105万円以下
  • 年金以外の他の所得が無い