2.2 加給年金

「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※ または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

3. あなたが受け取れるお金はありましたか?支給対象なら「しっかり申請して活用を!」

今回は、シニアを支える「仕事関連の手当」や「老齢年金への上乗せ給付金など」をご紹介しました。

これらは全て「申請しないと受け取れない」お金です。要件を満たせしたら自動で年金口座振り込まれるわけではありません。

豊かなセカンドライフを送るためには、ご自身のマネープランやキャリアプランを丁寧に設計することはもちろん大切です。そして同時に、今回ご紹介したような「公的な支援制度」にもアンテナを高く張っておくことも忘れずにいたいものです。

ご自身の状況に合わせて「使える制度はないか?」という視点を持つことは、仕事と暮らしを守る武器となります。困ったときにはハローワークや年金事務所などに相談しながら、賢く制度を活用していきましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班