2.3 ③地震保険金額:損害の大きさで支払額を決めるって知ってた?
実際に被害が出たとき、損害の大きさによって保険金の支払額が変わります。どのくらいの損害で、どれだけ補償されるのかを確認しておくことも大切です。
平成29年以降の保険始期(契約が効力を持ち始める日)では、地震保険の損害区分が従来の3段階から4段階へと細分化されるようになりました。これにより、「大半損」や「小半損」など、中間的な被害にも対応できるようになりました。また、保険金額の上限は、建物や家財の現在の価値を示す「時価額」が基準となります。
「どんな状態の時、どのくらいの保険金額が支払われる?」地震保険(建物・家財)の損害区分は以下の通りです。(平成29年以降保険始期)
- 全損:地震保険金額の100%(時価額が限度)
- 大半損:地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
- 小半損:地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
- 一部損:地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)
地震はいつ、どこで起きるかわかりません。もしものときに備えて、今のうちに加入している地震保険の補償内容を確認しておきましょう。また、地震保険未加入だけど火災保険に加入している場合は、契約期間の途中からでも地震保険を追加できます。この機会に、ご自身の保険内容を見直してみてはいかがでしょうか。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)