3.2 「地方に住む年金収入3万円の人」生活保護費はいくら?《級地区分2》の場合

級地区分2-1は、埼玉県春日部市、愛知県豊橋市、福岡県久留米市などが該当します。

厚生労働省の「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和7年4月)」によると、生活扶助費は65歳から74歳までが7万990円で、75歳以上が6万4890円です。

また、アパートなどの家賃を支払っている場合、住宅扶助として4万5000円が支給されます。

「地方に住む年金収入3万円の人」生活保護費はいくら?《級地区分2》の場合

「地方に住む年金収入3万円の人」生活保護費はいくら?《級地区分2》の場合

出所:厚生労働省「生活保護制度」 厚生労働省「級地区分(H30.4.1)」 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和7年4月)」 をもとに筆者作成

65歳から74歳までの場合、生活扶助と住宅扶助の合計で11万5990円となりますが、年金収入3万円を差し引くため、生活保護費は8万5990円となります。

同様に、75歳以上の場合は、生活扶助と住宅扶助の合計は10万9890円ですが、3万円を差し引き、生活保護費は7万9890円となります。

3.3 「地方住む年金収入3万円の人」生活保護費はいくら?《級地区分3》の場合

級地区分3-1は、茨城県つくば市や山梨県大月市、大阪府阪南市などが該当します。

生活扶助費は65歳から74歳までが6万8670円で、75歳以上が6万2890円です。また、住宅扶助として4万900円が支給されます。

「地方に住む年金収入3万円の人」生活保護費はいくら?《級地区分3》の場合

「地方に住む年金収入3万円の人」生活保護費はいくら?《級地区分3》の場合

出所:厚生労働省「生活保護制度」 厚生労働省「級地区分(H30.4.1)」 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和7年4月)」 をもとに筆者作成

65歳から74歳までの場合、生活扶助が6万8670円で住宅扶助が4万900円で合計10万9570円になりますが、年金収入3万円を差し引くため、生活保護費は7万9570円になります。

また、75歳以上の場合は、生活扶助と住宅扶助の合計が10万3790円ですが、年金収入を差し引くと生活保護費は7万3790円になります。

4. まとめにかえて

老齢年金を受給中の方でも、収入が最低生活費に満たない場合は生活保護も受給することが可能です。

ただし、現金や預貯金などの資産があれば、まず活用することが求められ、働けるときは状況に応じて働くことが求められます。

生活保護費は公平性を保つために地域によって異なります。

お住いのエリアの級地区分がどれに該当するかで基準額が異なるため、詳しい支給要件や金額などは、市区町村役所や福祉事務所に確認してください。

参考資料

木内 菜穂子