3.3 再就職手当をもらえるケースとは?

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。 なお、前述の「高年齢再就職給付金」と併給ができません。 

支給要件

  • 待期期間(7日間)経過後の就職であること
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 同じ事業主への就職でないこと
  • 給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
  • 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 過去3年以内に再就職手当または就業手当を受給していないこと
  • 受給資格決定前に採用が内定していないこと

支給額

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当について」

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%

基本手当日額の上限

  • 60歳未満: 6395円
  • 60歳以上65歳未満: 5170円

※基本手当の上限額は、毎年8月1日に変更となる場合があります。

申請手続き

再就職手当支給申請書と必要書類を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出

4. まとめにかえて:見逃さずに申請しよう

国が用意している「給付金・補助金・手当」は、自動では支給されず、申請しないともらえないものが少なくありません。

特に、再就職や退職後の生活を支える雇用関連の給付金、年金受給者向けの加算制度などは、条件を満たせば受け取れるにもかかわらず、制度自体を知らずに申請しない方もいるのが実情です。

本記事で紹介した5つの制度は、どれも生活の下支えとなる大切なお金。自分や家族が該当しているかを確認し、必要に応じてハローワークや日本年金機構などに問い合わせ、早めの申請を心がけましょう。

参考資料

加藤 聖人