2028年4月から、遺族厚生年金の仕組みが大きく見直されます。これまで制度上、年金を受け取りづらかった男性ですが、新たに「有期給付」が導入され、支給対象が広がる予定です。本記事では、制度の改正内容と背景をもとに、「妻に先立たれた夫」にとって何がどう変わるのか、わかりやすく解説します。万が一に備えるために、今のうちから制度のポイントを確認しておきましょう。

1. 【夫にも届く遺族年金】2028年から変わる新ルール

今回の遺族厚生年金の見直しで一番大きなポイントと言えば、《男女差》をなくすことです。これまで男女で異なっていた年金の受給ルールが統一されます 。これまでは、妻に先立たれた夫が遺族厚生年金を受け取るには、特定の年齢制限などがあり、女性と比べて受け取りにくい部分がありました 。

遺族厚生年金の見直し1/2

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

1.1 「子どものいない夫」現在の制度

  • 55歳未満:遺族厚生年金の受給資格なし。給付されない。
  • 55歳以上:55歳以上で配偶者と死別しても、60歳になるまで年金は支給されない。55歳で受給資格が発生しても、実際の支給は60歳から。(=5年間の“待機”状態がある)

1.2 「子どものいない夫」見直し後

  • 60歳未満(全年齢):新たに、原則5年間の「有期給付」がスタート。年金額は現行より約1.3倍(加算付き)で支給される。
  • 60歳以上の男性:従来どおり、無期給付として支給。制度に変更なし。

18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の男性(夫)が、新たに5年間の有期給付を受け取れるようになります 。これにより年間約1万6千人の《もらえる夫》が、新たに遺族厚生年金を受け取れるようになると見込まれています 。

2. 遺族年金《もらえる夫》に該当するのはどんなケース?

遺族年金の見直し後は、60歳未満で妻に先立たれた夫も、原則として5年間、遺族厚生年金を受け取ることができるようになります 。この5年間支給される年金には、新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の約1.3倍の金額を受け取れるようになります 。

こどものいない方が30歳で配偶者に先立たれた場合(男女共通)2/2

こどものいない方が30歳で配偶者に先立たれた場合(男女共通)

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

例えば、2028年4月以降の制度見直し後に、こんなケースではどうなるでしょう?

2.1 30歳の夫、30歳の妻(死亡時まで厚生年金に加入)、子どもなし

  • ステップ①:30歳時点で妻に先立たれてしまった場合

遺族厚生年金の「有期給付」が原則5年間で開始されます。有期給付には「有期給付加算」があり、支給額は現行制度より約1.3倍に増額します。また、年収850万円以下などの制限は廃止されるので収入要件はありません。

  • ステップ②:35歳になって有期給付が終了

ただし、以下の条件を満たすと「継続給付」が受けられます
所得や障害の状態など条件に応じて、最長で65歳まで給付を継続して受けられることもあります。

  • ステップ③:65歳になると…

65歳になると、「夫」本人の老齢厚生年金の受給が始まります。継続給付を受けていた場合は、この老齢年金の支給開始とともに、遺族厚生年金の支給は終了します。

2.2 子どもがいる場合

子どもがいる家庭では、2028年4月以降も18歳年度末までは現行制度と変わらず、遺族厚生年金を受け取れます。その後は、5年間の加算付きの有期給付と、条件を満たせば継続給付に移行します。また、遺族基礎年金の「子の加算額」も増額され、年間約23.5万円から約28万円に引き上げられます

3. 【自分は対象?】見直しのポイントと今できる備え

今回は、2028年4月に施行される遺族厚生年金の制度見直しについて、妻に先立たれた夫に焦点を当てて解説しました。

まとめると、

  • 遺族厚生年金の見直しで男女差がなくなる
  • 60歳未満でも5年間の「有期給付」が受け取れるようになる
  • 条件により65歳まで「継続給付」が受けられる場合もある

万が一のとき、自分や家族が安心して暮らしていけるように。年金制度の改正を知って、将来の備えに活かしましょう。

参考資料

村岸 理美