【夫ももらえる時代へ】遺族年金2028年改正「妻に先立たれた夫」の新ルールとは?
遺族年金の見直しで2028年から「妻に先立たれた夫」も年金を受け取れるように
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2028年4月から、遺族厚生年金の仕組みが大きく見直されます。これまで制度上、年金を受け取りづらかった男性ですが、新たに「有期給付」が導入され、支給対象が広がる予定です。本記事では、制度の改正内容と背景をもとに、「妻に先立たれた夫」にとって何がどう変わるのか、わかりやすく解説します。万が一に備えるために、今のうちから制度のポイントを確認しておきましょう。
1. 【夫にも届く遺族年金】2028年から変わる新ルール
今回の遺族厚生年金の見直しで一番大きなポイントと言えば、《男女差》をなくすことです。これまで男女で異なっていた年金の受給ルールが統一されます 。これまでは、妻に先立たれた夫が遺族厚生年金を受け取るには、特定の年齢制限などがあり、女性と比べて受け取りにくい部分がありました 。
1.1 「子どものいない夫」現在の制度
- 55歳未満:遺族厚生年金の受給資格なし。給付されない。
- 55歳以上:55歳以上で配偶者と死別しても、60歳になるまで年金は支給されない。55歳で受給資格が発生しても、実際の支給は60歳から。(=5年間の“待機”状態がある)
1.2 「子どものいない夫」見直し後
- 60歳未満(全年齢):新たに、原則5年間の「有期給付」がスタート。年金額は現行より約1.3倍(加算付き)で支給される。
- 60歳以上の男性:従来どおり、無期給付として支給。制度に変更なし。
18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の男性(夫)が、新たに5年間の有期給付を受け取れるようになります 。これにより年間約1万6千人の《もらえる夫》が、新たに遺族厚生年金を受け取れるようになると見込まれています 。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)