5. 年金に加算される「加給年金」とは
加給年金とは、厚生年金の加入者が65歳になった時点で、一定条件を満たす扶養家族がいる場合に加算される年金で、「年金の扶養手当」とも言える制度です。本人の厚生年金に「加給年金」が加算されます。
対象となる世帯は以下の通りです。
- 厚生年金加入期間20年以上の人が、年下の配偶者や18歳未満の子を扶養している世帯
令和7年4月からの加給年金額(および年齢制限)
配偶者:23万9300円
※65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子:各23万9300円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子:各7万9800円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
配偶者が65歳になるまで加算され、歳の差が大きいほど受給期間が長くなるしくみです。
厚生年金が全額停止の場合は加給年金も停止となる点には注意が必要です。配偶者が65歳になると加給年金は終了し、振替加算という制度にかわります。
6. 老後資金は、公的年金+αの準備を
ここまで、公的年金の仕組みや標準夫婦の年金額について確認してきました。
平均的な年金額を踏まえると、老後の生活費としては十分とは言い切れないのが現実です。さらに、公的年金は2カ月に一度の支給となるため、その間の生活費をしっかり管理・計画して使っていくことが求められます。
老後を迎えてから急に対策を取ることは難しいため、「年金だけでは足りないかもしれない」と感じている方は、現役世代のうちから対策を講じておくことが重要です。たとえば、収入を上げて将来の年金額を増やしたり、老後に取り崩せる貯蓄や資産を計画的に準備したりすることが挙げられます。
まずは、自分自身の年金見込み額を「ねんきんネット」などで確認し、老後にどれくらい資金が不足するのかを明確にすることから始めてみましょう。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
矢武 ひかる