5. 【知って得する年金豆知識】第3号被保険者とは?

「第3号被保険者」とは、会社員や公務員など「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。保険料は配偶者が加入する厚生年金保険制度が負担します。加入手続きは、原則として配偶者の勤務先を通じておこないます。

第3号被保険者として年金加入できるのは、以下の要件に当てはまる人です。

5.1 第3号被保険者となる要件

1:日本国内に住んでいること
※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。

2:20歳以上60歳未満であること

3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。
年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。

6. 現役時代から老後の資産づくりを意識して

ここまで年金一覧表を用いて年代別の平均受給額について詳しく見てきました。

年金は毎年度、物価や賃金の変動に合わせて見直されてはいるものの、物価上昇には追いついておらず、実質的な価値は下がっているとも言えます。

そのため、年金だけでは生活が厳しいケースもあり、現役世代のうちから老後の資産づくりを意識することが大切です。

資産形成といっても方法はさまざまで、中にはリスクを伴うものもあります。まずは、自分に合った選択肢があるかどうか、情報を集めながらじっくり検討してみるとよいでしょう。

参考資料

筒井 亮鳳