6. 【第3号被保険者】年金の基本知識《要件と手続き》

「第3号被保険者」とは、会社員や公務員など「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。保険料は配偶者が加入する厚生年金保険制度が負担します。加入手続きは、原則として配偶者の勤務先を通じておこないます。

なお、第3号被保険者として年金加入できるのは、以下の要件に当てはまる人です。

6.1 第3号被保険者となる要件

1:日本国内に住んでいること
※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。

2:20歳以上60歳未満であること

3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。
年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。

7. まとめにかえて

今回は年金の基本的なことに加えて平均年金受給額について解説していきました。いかがでしょうか、年金受給額と今の生活費を比べて生活はできそうですか。きっとこの金額だけでは生活が不安という方がほとんどかと思います。

老後は今の生活費に加えて、病気になる確率も高くなり医療費や介護費などもかかってきます。

人生100年時代といわれ、老後の生活が長くなってきている今。生活するだけでなく旅行や趣味も楽しめるような老後を迎えられるよう年金以外に今から自分で準備を始めましょう。

参考資料

青木 怜美