1.2 厚生年金に上乗せされる「加給年金」とは?

厚生年金の加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳に到達したとき、65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの間の子がいる場合に支給されます。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

受給権者の生年月日が昭和9年4月2日生まれ以降の場合、生年月日に応じた特別加算額が加算されます。

1.3 働くシニアの味方「高年齢雇用継続基本給付金」

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満で、雇用保険に加入して働いている方へ支給される給付金です。受け取っている賃金額が、60歳到達時に比べて75%未満に低下している方が対象です。

支給額は賃金の低下率によって異なり、低下率が64%以下の場合は、最大で賃金の10%です。なお、支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までの最大5年間です。

1.4 失業した高齢者向け「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上ある65歳以上の方が離職したときに支給される給付金(失業給付)です。

支給額は、被保険者であった期間に応じて基本手当に相当する額の30日分または50日分です。離職後に勤務先から離職票が届いたら、忘れずに手続きを行いましょう。

1.5 バリアフリー改修も対象「住宅改修費助成制度」

高齢者住宅改修費用助成制度は、要介護者が以下の住宅改修を行ったとき、工事費用の原則9割(最大18万円)が支給される給付金です。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

申請にあたっては、事前にケアマネジャーへ相談したうえで、介護保険の保険者へ書類を提出する必要があります。