2. 年金の疑問2:年金からも「税金・社会保険料」が天引きされるって本当?

シニア世代が受け取る老齢年金も、給与と同様に税金や社会保険料が差し引かれるため、実際の手取り額は支給額よりも少なくなります。

たとえば、現役時代の給与からは「健康保険料・年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税」などが天引きされていましたが、年金についても同様に一定の控除があります。

では、年金からは具体的にどのような費用が引かれるのでしょうか。

主な控除項目は、以下の4つです。

  1. 介護保険料
  2. 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
  3. 個人住民税および森林環境税
  4. 所得税および復興特別所得税

2.1 年金から天引きされているお金1:介護保険料

介護保険料は、40歳〜64歳までは健康保険料に上乗せされる形で徴収されていましたが、65歳になると年金からの天引き(特別徴収)へと切り替わります。

また、介護保険料は要介護や要支援の認定を受けたかどうかにかかわらず、生涯にわたって支払いが必要です。

2.2 年金から天引きされているお金2:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料が年金から特別徴収される仕組みになっています。

さらに、75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料も同様に年金から差し引かれるようになります。

この保険料は個人単位で算出され、「均等割(すべての加入者が均等に負担)」と「所得割(前年の所得に応じて決まる負担額)」を合計した額が徴収されます。

2.3 年金から天引きされているお金3:住民税および森林環境税

65歳以上で年金の年間受給額が18万円以上の方は、住民税に加え、森林環境税も年金から天引きされる対象となります。

森林環境税は2024年度から新たに導入されたもので、同年10月より個人住民税とあわせて特別徴収される仕組みに変更されてます。

2.4 年金から天引きされているお金4:所得税および復興特別所得税

公的年金は「雑所得」として扱われ、一定の金額を超えて受給している場合は、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。

これらの税金や社会保険料は、市区町村からの依頼に基づいて年金から天引きされる「特別徴収」という方法で納付されます。

特別徴収の対象となるのは、65歳以上で年金の年間受給額が18万円以上の人など、年金の種類や金額によって条件が異なります。

一方、介護保険料が年金から特別徴収されない場合や、受給額が年18万円未満の人などは「普通徴収」によって個別に納付することになります。

これらの項目すべてが天引きされる人もいれば、一部のみが該当するケースもあり、金額や内容は個人によって異なります。

正確な金額を確認するには、「年金振込通知書」などで明細をチェックすることが大切です。