2. 【自転車運転】意外と見落としがちな交通ルール4選

梅雨の時期は雨の日が多く、傘を差しながら自転車に乗る人も見かけますが、これは交通違反にあたる可能性があります。

2.1 傘を差すなどの片手運転の禁止

傘を差すなどの片手運転はふらつきや視界不良を招き、非常に危険で、都道府県によっては明確に禁止されています。違反した場合には、最大で3ヶ月間刑事施設に収容されるか、または5万円以下の罰金が科される可能性があります。安全のためにも、雨の日はレインコートを活用するなど、ルールを守った運転を心がけましょう。

傘さし運転による片手運転の他にも、事故につながる可能性もあるような運転行為をみていきましょう。

2.2 並進の禁止

日本では、基本的に自転車が2台以上並んで走ることは禁止されています。 道路標識などで許可されている場合を除き、これは交通違反となります。違反した場合には、2万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。

2.3 二人乗りの禁止

自転車は、基本的に二人乗りをしてはいけません。もし違反した場合は、5万円以下の罰金が科される可能性があります。ただし、幼児二人同乗用自転車のように、例外として二人乗りが認められている自転車もあります。

2.4 携帯電話使用等の禁止(「ながらスマホ」運転の禁止)

携帯電話使用等の禁止

出所:警察庁交通局「自転車に係る主な交通ルール」

令和6年11月から、自転車運転中の「ながらスマホ」が道路交通法で禁止され、罰則が強化されました。手でスマホを持って通話したり画面を見たりするだけでなく、自転車に取り付けたスマホの画面を注視する行為も違反の対象です。これにより、交通の危険を生じさせた場合は最大で1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があり、安全運転がより強く求められています。

このように、自転車を安全に利用するためには、様々な交通ルールを知り、守ることが大切です。しかし、どれだけ注意していても、万が一の事故のリスクはゼロではありません。そこで、《身を守る備え》として必要になるのが自転車保険です。