6月からは2025年度の住民税の徴収が始まります。住民税は前年の所得をもとに算出されており、昨年所得が増えた人は課税額が増えている可能性があるでしょう。
今年度は税制に大きな変更があります。年収の壁が引き上げられるのです。これにより私たちの手取りは多少増えますが、同時に注意しなければならない点もあります。
この記事では、年収の壁の変更点や、制度変更による注意点を解説します。
1. 年収の壁は2025年度からどう変わる?
年収の壁の主な変更点は、以下のとおりです。
- 基礎控除が48→最大95万円まで引き上げ
- 給与所得控除の最低保障額が55→65万円に
- 「特定親族特別控除」を新設
まずはそれぞれの変更点を見ていきましょう。
1.1 基礎控除が48→最大95万円まで引き上げ
基礎控除はこれまで48万円でしたが、2025年度からは最大95万円まで引き上げられます。引き上げ額は所得額に応じて変化する仕組みで、以下のように控除額が変更されています。
- 合計所得⾦額132万円以下:95万円
- 合計所得⾦額132万円超336万円以下:88万円(2027年分以後は58万円)
- 合計所得⾦額336万円超489万円以下:68万円(2027年分以後は58万円)
- 合計所得⾦額489万円超655万円以下:63万円(2027年分以後は58万円)
- 合計所得⾦額655万円超2350万円以下:58万円
控除額は最大で95万円です。所得金額132万円超655万円以下の人は、2025年度・2026年度は63万円〜88万円まで基礎控除が引き上げられます。所得が655万円超の人は、基礎控除が10万円拡大されて58万円となります。
ただし、所得金額132万円超655万円以下の人については、2027年度以降は控除額が58万円に引き下げられます。所得132万円超の人は、基本的には基礎控除が10万円拡大されると考えておいたほうがよいでしょう。
1.2 給与所得控除の最低保障額が55→65万円に
給与所得控除は、給与所得を受け取る人に対して適用される控除です。これまでは最低控除額が55万円でしたが、2025年度からは65万円と10万円拡大されます。
これにより、基礎控除が最大95万円、給与所得控除が最低65万円で、合計160万円が新たな年収の壁となります。収入160万円までは、所得税がかからなくなります。
1.3 「特定親族特別控除」を新設
親族を扶養する人に適用される扶養控除に、新たな項目「特定親族特別控除」が設置されました。年収150万円以上の特別親族を扶養している人への控除です。
扶養控除は、扶養親族がいる場合に38万円が控除される制度ですが、19〜23歳未満の特定親族を扶養する際は「特定親族扶養控除」として、控除額が63万円に引き上げられます。特定親族扶養控除を受けられるのは特定親族の年収103万円でなければなりませんでしたが、今年度からは年収150万円(所得85万円)まで引き上げられました。
しかし、特定親族の年収が150万円を超えると、控除は0円になってしまいます。これを防ぐため、ゆるやかに控除額を引き下げていく仕組みを導入したのです。
控除額は以下のとおりです。
- 58万円超85万円以下:63万円
- 85万円超90万円以下:61万円
- 90万円超95万円以下:51万円
- 95万円超100万円以下:41万円
- 100万円超105万円以下:31万円
- 105万円超110万円以下:21万円
- 110万円超115万円以下:11万円
- 115万円超120万円以下:6万円
- 120万円超123万円以下:3万円
これにより、手取りの急激な減少を防いでいます。
次章では、年収の壁の増加による注意点を解説します。
2. 年収の壁が103→160万円になっても手取りは「57万円増」ではない?
年収の壁は、これまでの103万円から最大160万円にアップします。これにより57万円分、壁が引き上げられましたが、手取りは57万円増えるわけではありません。社会保険の壁に一切変更がないためです。
社会保険の壁といわれるのは、以下の2つです。
- 106万円の壁:従業員51人以上の企業で所定の要件を満たす人が会社の社会保険の加入対象となる収入金額
- 130万円の壁:国民年金や国民健康保険料の加入対象となる収入金額
とくに、会社の社会保険に加入する必要がある106万円の壁は、年収を103万円から増やそうとするとすぐに該当してしまいます。つまり、収入が106万円を超えると、社会保険料が徴収され手取りが減ってしまうのです。
従業員が50人以下の企業に勤めている人でも、年収130万円を超えると、厚生年金や健康保険(被用者保険)に加入しなければなりません。保険料を納めることで手取りが減ってしまうのです。
東京23区在住で従業員51人以上の企業に勤める人が、年収を103万円から160万円まで増やした際の手取り金額を試算してみましょう。
【年収の壁】手取り額の試算結果4/4
出所:東京都主税局「個人住民税」、全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険料・厚生年金保険の保険料額表」、厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」をもとに筆者作成
- 年収103万円:103万円
- 年収106万円:90万5218円
- 年収123万円:103万7240円
- 年収130万円:109万739円
- 年収150万円:124万1375円
- 年収160万円:131万6720円
年収が160万円まで増えても、実際に増える手取りは年間で約30万円です。月換算すると、2万円ほど使えるお金が増える形です。
差し引かれるお金の内訳を見てみると、年収が106万円を超えると社会保険料が発生します。また、住民税の基礎控除額は変わらないため、年収が一定額を超えると、住民税の課税対象となるのです。
こうした支出が発生するため、年収が106万円〜123万円付近になってしまうと、税金や社会保険料により手取りが103万円を下回ってしまいます。より多くの時間働くなら、年収が106〜123万円付近になるのは避けるとよいでしょう。
年収が増える分だけ手取りが増えるわけではない点には、注意しましょう。
次章では、106万円の壁の最新情報を解説します。
3. 106万円の壁は2026年10月に撤廃の見込み
106万円の壁は、2026年10月に撤廃の見込みです。国会で「年金法案」が可決されたことで、社会保険の適用拡大がさらに進む形となります。
具体的な変更点は、以下のとおりです。
- パート労働者など短時間労働者の社会保険の適用要件のうち、収入要件106万円を2026年10月ごろに撤廃見込み。
- 対象企業の規模は現在「従業員51人以上」だが、2027年10月から段階的に撤廃。
このため、2026年の秋ごろからは、従業員51人以上の企業で働くすべての人が社会保険に加入する必要があります。また、従業員人数の要件が段階的に撤廃されれば、会社に勤めるすべての人が社会保険に加入しなければならない可能性があります。
社会保険は厚生年金が受け取れて老後の生活費が増える点や、健康保険により出産や病気の際に手当が受けられる点がメリットです。しかし、社会保険料を負担する必要があり、手取り給料が減ってしまうデメリットがあります。
今後106万円の壁が撤廃されると「額面給与をそのまま受け取る」という人はほとんどいなくなるでしょう。働く誰もが「手取り」を気にしなければならないのです。
4. まとめ
年収の壁の引き上げにより、所得税がかからなくなる年収は収入103万円から収入160万円まで引き上げられました。しかし、住民税や社会保険料の負担が重く、年収を57万円増やせたとしても、実際に手元に残るのは30万円程度です。
加えて、106万円の壁の撤廃も決まり、いよいよ額面どおりの給与を受け取るのは難しくなってきました。手取りをいかにして増やすかが、私たちの今後の重要な課題となるでしょう。
参考資料
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 自由民主党「令和7年度税制改正大綱」
- 厚生労働省「『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?」
- 東京都主税局「個人住民税」
- 全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険料・厚生年金保険の保険料額表」
- 厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」
- 厚生労働省「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の概要」
石上 ユウキ