物価高が続き、特にお米など普段の食卓の出費が増えて家計が厳しい昨今。

こうしたときのためにもきちんと把握しておきたいのが、申請しないともらえないお金です。

今回はシニアが対象の「年金・雇用保険関連」で申請必須な給付金5つをご紹介します。

最後にはレジャーやグルメについてもご紹介しますので、確認してみてくださいね。

1. 年金関連で申請必須の給付金2つ。年金生活者支援給付と加給年金

以下は、シニアが受け取れる年金関連の給付です。ただし、いずれも申請は必須であるという点に注意が必要です。

  • 年金生活者支援給付金:所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるもの
  • 加給年金:65歳未満の配偶者もしくは18歳到達年度の末日までの子どもがいると受け取れる年金

年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類に分かれているので、詳細は公式サイトや最寄の年金事務所で確認しましょう。

2025年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円で、前年度より2.7%増額されました。

この基準額をもとにして、保険料納付済状況により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。そのため、個人差が大きいです。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

また、加給年金の支給要件は以下の通り。

1.1 加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金の支給対象となります。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):23万9300円
  • 子ども(3人目以降):7万9800円

なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支払われます。