6月は年金支給月のひとつ。老後の生活を支える「老齢年金」に注目が集まる時期でもありますが、実は現役世代の生活を支える「障害年金」も、公的年金制度の大切な役割のひとつです。
障害年金は、病気やけがなどで生活や仕事に制限がある方の生活を支える大切な制度です。
支給には【新規裁定】や【再認定】といった仕組みがあり、定期的な更新が必要になることもあります。
今回は日本年金機構の統計をもとに、障害年金の仕組みや支給額について解説します。
1. 知っておきたい【障害年金】の役割と仕組み
日本では、20歳以上のすべての人が公的年金に加入する義務があり、自営業者などは「国民年金」、会社員などは「厚生年金」に加入します。
公的年金には老後の生活を支える「老齢年金」だけでなく、現役世代を支える「障害年金」や「遺族年金」もあり、病気やけが、家計の支えを失ったときなど、人生の「もしも」に備える制度があります。
今回は障害年金について解説していきます。
1.1 障害年金の対象とは?
障害年金は、けがや病気で日常生活や仕事が困難になったときに支給される年金です。
対象となる病気は、視覚・聴覚・肢体障害、長期療養が必要ながんや糖尿病、精神疾患など多岐にわたります。
障害があっても回復の見込みがある場合もあるため、支給期間は人によって異なります。
1.2 障害年金は「2階建て」
障害年金は加入している年金制度により「障害基礎年金(国民年金)」と「障害厚生年金(厚生年金)」に分かれます。
障害年金は2階建て2/6
筆者作成
たとえば会社員は両方、自営業の方は障害基礎年金のみが対象です。さらに、障害の程度によって受け取れる年金の種類も異なります。
2. 【障害年金】支給の仕組みと更新期間
障害年金の支給には、初めて申請して受給の可否が決まる【新規裁定】と、すでに受給している人が継続の可否などを判定される【再認定】があります。
障害年金は、一度認定されたらずっと自動的に支給されるものではありません。
症状が改善していないか、または悪化していないかを定期的に確認するため、医師の診断書を提出して【再認定】される必要がある場合が多いのです。
年金機構が令和6年9月に発表した「障害年金業務統計(令和5年度決定分)」の更新期間別別件数についてみていきましょう。
初めて申請して受給の可否が決まる【新規裁定】の際、「〇年後に再度診断書を提出してください」と更新期間を設定されたり、症状が固定され今後改善が見込めないと判断される場合(永久固定)があります。
令和5年度【新規裁定】更新期間別支給件数と割合
- 障害基礎・厚生 合計:13万3215件
- 更新期間1年: 2833件 ー 2.1%
- 更新期間2年:3万7928件 ー 28.5%
- 更新期間3年:4万1794件 ー 31.4%
- 更新期間4年: 576件 ー 0.4%
- 更新期間5年:3万8897件 ー 29.2%
- 永久固定:1万1187件 ー 8.4%
2.1 【新規裁定】更新期間は「3年以内」が多い
新規裁定のうち、更新期間が「2年」「3年」とされた件数が全体の約60%を占めています。
障害の状況が時間の経過とともにどのように推移しているかを確認するため、一定期間ごとに状態を確認する必要があると判断されていることがわかります。
次に、【再認定】の更新期間についてみていきましょう。
令和5年度【再認定】更新期間別支給件数と割合
- 障害基礎・厚生 合計:23万5011件
- 更新期間1年: 1937件 ー 0.8%
- 更新期間2年: 2万1005件 ー 8.9%
- 更新期間3年: 5万6091件 ー 23.9%
- 更新期間4年: 2337件 ー 1.0%
- 更新期間5年:10万2066件 ー 43.4%
- 永久固定: 5万1575件 ー 21.9%
2.2 【再認定】更新期間「5年」と「永久固定」が全体のおよそ6割
障害年金の再認定において、5年更新(43.4%)と永久固定(21.9%)が全体の約65%を占めており、再認定された人の多くが長期的な支援が必要であることがうかがえます。
3. 【令和7年4月から】障害年金の年金額
物価や賃金の変動に応じて毎年見直しされる障害年金の年金額ですが、令和7年度はいくら支給されるのでしょうか。
障害基礎年金と障害厚生年金の年金額をみていきましょう。
障害基礎年金
令和7年4月からは、1級が年額103万9625円(一部は103万6625円)、2級が83万1700円(一部は82万9300円)に設定されています。
昭和31年4月2日以降に生まれたかどうかで金額に若干の差があります。
扶養する子どもがいる場合は加算があり、2人まで各23万9300円、3人目以降は各7万9800円が年金に上乗せされます。
等級や家族構成によって受給額が変動します。
障害厚生年金
令和7年4月からの障害厚生年金は、主に会社員や公務員を対象とした制度で、基本的な年金額は、加入期間中の収入などで決まる「報酬比例」で算出されます。
1級に該当する場合は、この報酬比例額に1.25倍を掛けたうえで、配偶者がいると「配偶者加給年金」(年額23万9300円)が加算されます。
2級も同様に加算が適用され、3級については報酬比例額のみが支給されますが、最低保障額として62万3800円(または62万2000円)が設定されています。
なお、3級の基準に満たない場合でも、一定の障害が残る場合には「障害手当金」という一時金が支給されることがあります。
4. 制度を知ることが、いざというときの支えになる
今回は日本年金機構の統計をもとに、障害年金の仕組みや支給額について解説しました。
まとめると、
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障害年金は「もしも」に備える公的な支援制度で「2階建て」の構造 -
障害年金の支給には「新規裁定」と「再認定」があり、多くは更新が必要 -
加入していた年金制度や家族構成によって、受け取れる年金額が異なる
障害年金は自分で申請して認定を受けないと支給されません。
いざというときに備えるためにも、正しく知っておくことが大切です。
参考資料
村岸 理美