4. 申請をしないと1円も受け取れない!「年金生活者支援給付金」の申請方法
年金生活者支援給付金の対象者には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
請求書の送付時期や形式は、「新たに年金を請求する人」と「すでに年金を受給している人」で異なるため、本章では2つのケースに分けて、申請の流れを説明します。
4.1 「新たに年金を請求する人」の場合の申請方法
年金を新たに申請する場合、年金生活者支援給付金の対象者には、老齢基礎年金の請求書とともに給付金の申請書が送付されます。
申請書が届いたら、申請書に必要事項を記入し、年金請求書と合わせて年金事務所へ提出してください。
4.2 「すでに年金を受給している人」の場合の申請方法
年金をすでに受給している方が新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
請求書が届いたら、指定された欄に必要事項を記入し、差出人欄には自分の住所と氏名を忘れずに記入してください。
その後、切手を貼ってポストに投函すれば、申請手続きは完了となります。
手続きが完了すると、通常は翌月から給付金の支給が開始され、年金の受取口座に2か月分(前月・前々月分)が、2か月ごとに振り込まれます。
なお、初回の申請手続きが完了すれば、原則として翌年度以降の再申請は不要ですが、支給条件を満たさなくなった場合には再度手続きが必要となります。