6. 《第3号被保険者》要件や加入手続きは?

「第3号被保険者」は、会社員や公務員など「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。

第3号被保険者の方はご自身で国民年金保険料を納める必要はなく、保険料は配偶者が加入する厚生年金保険制度が負担するしくみとなっています。

原則として、加入手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。

第3号被保険者として年金加入できるのは、以下の要件に当てはまる方です。

6.1 「第3号被保険者」となる要件

1:日本国内に住んでいること

※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。

2:20歳以上60歳未満であること

3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。

年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。

7. まとめにかえて

ここまで、年金制度のしくみや平均年金受給額について詳しく見ていきました。

年金受給額を把握しておくことで、老後生活に必要な資産の見通しが立てやすくなります。

老後は主に年金収入になりますが、物価の上昇により年金のみでの生活は厳しい状況になることが考えられるため、老後資金の準備が必要となるでしょう。

老後に向けた資産づくりを目指す方法として、新NISAやiDeCoを活用した資産運用などさまざま方法があります。

ただし、資産運用は利益が期待できるだけでなく、価格変動リスクが伴います

家計の状況をよく把握したうえで、ご自身のライフスタイルにあった老後資金の準備方法について考えてみてはいかがでしょうか。

参考資料

入慶田本 朝飛