公的年金に加えて、生活を経済的に支援する「年金生活者支援給付金」をご存じでしょうか。
この給付金は低所得の年金受給者が対象で、消費税の一部が財源となっています。自分が受け取れるかどうか、いくらもらえるのか、気になっている方もいるかもしれません。
この記事では、給付金の支給要件から2025年度の最新給付額、そして申請方法までを詳しく解説します。ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
1. 2カ月に一度「公的年金に上乗せされる」年金生活者支援給付金とは?
「年金生活者支援給付金」は、低所得の年金受給者の生活を支えるための給付金制度です。財源の一部は、消費税率の引き上げ分が充てられています。
2カ月に一度、年金に上乗せして支給されるもので、受給中の年金に合わせて、以下の3種類が設けられています。
- 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
このうち、シニア世帯の暮らしとかかわりが深い「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件について見ていきましょう。
2. 【老齢年金生活者支援給付金】の支給対象は?
ここからは、老齢年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象者は?
老齢年金生活者支援給付金の支給は、全ての年金受給者が対象ではありません。
支給されるのは、以下の要件を全て満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定に、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」の支給対象となります。
※補足的老齢年金生活者支援給付金
1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
続いて、給付額を見ていきます。
3. 【年金生活者支援給付金の給付額】2025年度は2.7%引き上げ
2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付金額は、前年度から2.7%の引き上げとなりました。
2025年度の給付基準額
- 老齢年金生活者支援給付金・基準額(月額):5450円
老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円です。この基準額に基づき、保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
なお、厚生労働省発表の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における老齢年金生活者支援給付金の平均給付月額(※)は4014円となっています。
この差は老齢基礎年金の保険料納付済期間や免除期間によって、給付額が減額されるケースが多いということでしょう。
※2024年3月において認定されている平均給付金額
次章では、あらためて公的年金の平均月額を確認しておきます。
4. 国民年金と厚生年金の平均年金月額
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見てみましょう。
平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台となっています。
4.1 国民年金
- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
4.2 厚生年金
- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円
グラフで示されているように、実際の受給額には大きな個人差があります。
これは、個々の働き方(正社員、パート、自営業など)、厚生年金の加入期間、加入時の賃金、国民年金の保険料納付状況などが大きく影響するためです。
厚生年金で月額25万円以上を受け取るような高額受給者は、長期間にわたり高い収入で厚生年金に加入していたと考えられます。
一方で、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満となる低年金の方は、非正規雇用期間が長かった、保険料の未納期間や免除期間が多い、といった状況が考えられます。
年金生活者支援給付金のような制度は、低年金の方の生活を支える上で重要な役割を果たしていると言えそうです。
しかし、年金生活者支援給付金は申請しないと受け取ることができません。次章で詳しく解説します。
5. 申請しないと受け取れない!年金生活者支援給付金
公的年金と同様、年金生活者支援給付金を受け取るには請求の手続きをする必要があります。
5.1 これから65歳を迎える方
誕生日の3カ月前には、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出します。
5.2 すでに年金を受給中の方
新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されてきます。
必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。
どちらの方も一度請求手続きを行えば、支給要件を満たす限り、2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。
継続支給の判定結果は、前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。
また、支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、通知を受けることになります。
受給するためには自身で請求手続きを行う必要があることを覚えておきましょう。
6. 【年金の基本】年金生活者支援給付金の振り込みはいつ?
年金生活者支援給付金は、年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に支払われます。
年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます。(通帳には2つの振り込みが記載されます)
2025年の年金の支払日は上記のとおりです。
各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金生活者支援給付金が支払われます。例えば、4月に給付されるのは、2月分および3月分の年金生活者支援給付金です。
7. まとめにかえて
この記事では、年金生活者支援給付金の支給要件、給付額、そして請求手続きについて詳しく解説しました。
この給付金は、老後の生活を支える上で重要な役割を果たす可能性があります。ご自身が支給要件を満たしているか確認し、忘れずに請求手続きを行いましょう。
手続きを行うことで、より安心した年金生活を送ることができるはずです。





