6. 【参考】「第3号被保険者」とは?

「第3号被保険者」とは、会社員や公務員など「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。保険料は配偶者が加入する厚生年金保険制度が負担します。加入手続きは、原則として配偶者の勤務先を通じておこないます。

なお、第3号被保険者として年金加入できるのは、以下の要件に当てはまる人です。

6.1 第3号被保険者となる要件

1:日本国内に住んでいること
※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。

2:20歳以上60歳未満であること

3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。
年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。

7. 物価高を見据えた資産形成を

本記事では、公的年金の仕組みや実際の年金受給額について確認してきました。

老後の生活を支えるうえで、公的年金はとても大切な収入源です。

ただし、受け取れる年金額は、これまでの働き方や加入期間等によって人それぞれ異なります。自分が受け取ることのできる年金額がいくらになるかはしっかりと確認しておきましょう。

また、年金額は物価に応じて見直される仕組みにはなっていますが、物価上昇すべてをカバーできるとは限りません。

今後も物価高が進行していった場合に備えて、自分自身でも資産を準備していきましょう。

参考資料