2. 申請しないともらえないお金②年金生活者支援給付金

申請すればもらえるお金に年金生活者支援給付金があります。

年金生活者支援給付金は、以下の3つに分けられます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の受給要件は、以下のとおりです。

  • 65歳以上かつ老齢基礎年金を受給
  • 同一世帯全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入とそのほかの所得との合計が88万9300円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)、もしくは88万7700円以下(昭和31年4月1日以前生まれ)

障害年金や遺族年金などは、ここでいう収入には含まれないので気をつけてください。

ここで、気になる給付額ですが、以下の計算式を合計した額が支給されます。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間/被保険者月数(480月)
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間/被保険者月数(480月)

5450円が基準になっていると覚えておくといいかもしれませんね。なお、この基準額は毎年度改定されます。

次に障害年金生活者支援給付金の受給要件は次のとおり。

  • 障害基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得が472万1000円以下である。
    ※障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。また扶養親族等の数に応じて増額されます。

給付額は、障害等級が2級の方が月額5450円、1級の方が6813円です。

最後に遺族年金生活者支援給付金の受給要件は次のとおりです。

  • 遺族基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得が472万1000円以下である。
    ※遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。また扶養親族等の数に応じて増額されます。

一人あたりの給付額は、月額5450円を受給対象となる子の人数で割った金額となります。