6. 【年金の基本ポイント】第3号被保険者の《要件と手続き》
「第3号被保険者」とは、会社員や公務員など「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。
第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。保険料は配偶者が加入する厚生年金保険制度が負担します。加入手続きは、原則として配偶者の勤務先を通じておこないます。
なお、第3号被保険者として年金加入できるのは、以下の要件に当てはまる人です。
6.1 第3号被保険者となる要件
1:日本国内に住んでいること
※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。
2:20歳以上60歳未満であること
3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。
※年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。
7. 近年は第3号被保険者の見直しが検討されている
年金の受給額は、国民年金加入者か厚生年金加入者かによって大きく異なります。
また、厚生年金の受給額は収入や加入期間によって異なるため、老後に向けてどれくらいの備えを用意しておいたら良いかは人それぞれ異なります。
年金の平均受給額も参考に、老後に向けたライフプランを考えてみましょう。
また近年、第3号被保険者の見直しが検討されています。具体的な廃止時期は決まっていませんが、今後の国の方針によっては影響を受ける人も多いでしょう。
貯蓄や資産運用など、今の自分に出来ることを計画的に行っていくことが大切です。
具体的にどんな方法で貯蓄していくのが良いのか分からない、という人はファイナンシャルプランナーへの無料相談を利用するのもひとつの方法です。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
橋本 優理