2. 申請しないともらえない!シニア向け「給付金・手当・制度」を紹介

2.1 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金とは、年金を受給中で、年金収入やその他の所得が一定基準以下の方が受け取れる給付金です。給付には条件があり、条件に当てはまると受け取ることができます。

たとえば、年金収入とその他の所得の合計が一定以下の老齢基礎年金の受給者(65歳以上)で、同一世帯の全員が市町村民税非課税である方は「老齢年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月5450円(令和7年度)ですが、実際の金額は、生年月日や保険料の納付済期間によって算出されます。

新たに給付金の対象となった方には、申請書類が9月以降に送付されます。必要事項を記入して返送すると手続きは完了です。

2.2 加給年金

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方などが、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者、または子がいるときなどに加算される年金です。

加給年金額を受け取るためには届け出が必要です。また、加給年金を終了するときにも、届け出が必要となる場合があります。

2.3 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)

高年齢雇用継続給付とは、60歳以降に賃金が下がった方が、下がった割合に応じて給付が受けられる制度です。

「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類の給付金があり、基本手当を受給したかどうかによって、いずれかを受給できます。

【高年齢雇用継続基本給付金】

基本手当(再就職手当なども含む)を受け取っておらず、60歳時点の賃金と比較して、60歳以降の賃金が75%未満に減少している、雇用保険の被保険者期間が5年以上など、いくつかの条件を満たした方が対象となります。

【高年齢再就職給付金】

基本手当を受給したのち、60歳以後に再就職した方に支給される給付金です。高年齢雇用継続基本給付金と同様に、いくつかの要件を満たした方に支給されます。

高年齢雇用継続給付の注意点

  • 高年齢雇用継続給付金と再就職手当は併給できない

同一の就職において、高年齢再就職給付金と再就職手当(※高年齢再就職給付金とは異なります)は併給できません。受け取れる給付金の額に違いが出る可能性があるので、どちらを選ぶかは慎重に選択する必要があります。

・令和7年4月1日より支給率が変更

令和7年4月1日より支給率が変更したため、この日以降に受給要件を満たす方は、新たに設定された支給率で支給額が計算されます。

たとえば令和7年3月31日以前に受給要件を満たす方は、賃金の低下率が61%以下だと支給率は15%ですが、令和7年4月1日以降に60歳になる方は、賃金の低下率が64%以下だと支給率が10%となります。

2.4 高年齢求職者給付金

65歳以上の方が離職して、「失業の状態」であるときに受け取れる給付金です。働く意思といつでも就職できる能力があり、離職する前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば、この給付金を受け取ることができます。

高年齢求職者給付金を受けるには、ハローワークで求職の申込み手続きが必要です。失業手当と同様に、待機期間があり、受給期限は離職日の翌日から1年です。

手続きが遅れると満額受け取れないので、再就職を希望する方は早めに手続きをおこないましょう。