3. 【仕事関連】申請しないともらえない「公的なお金」3つ
働くシニアを支援する制度が整備されてきているとはいえ、60歳を迎えると収入が減少するケースは珍しくありません。
また、年齢を重ねてからの再就職が順調に進むとは限らないのが現実です。
ここでは、「申請しなければ受け取れない公的なお金」の中から、とくにシニアの就労と関わりの深い3つの制度を紹介します。
3.1 仕事関連1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職を促進するために設けられた制度です。
「失業から再就職」あるいは「失業から起業」までの期間が短いほど、支給される金額が高くなる仕組みになっています。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
所定給付日数のうち、3分の1以上を残して再就職した場合は「残り日数の60%」、3分の2以上を残して再就職した場合は「残り日数の70%」が再就職手当として支給されます。※支給額の計算において1円未満の端数は切り捨てとなります。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
参考までに、上記の表と照らし合わせながら見ていきましょう。
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
こちらも同様に、上記の表と照らし合わせて計算していきます。
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 仕事関連2:高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満のシニアが引き続き就労し、かつ60歳時点の賃金よりも収入が減少した場合に支給される制度です。
なお、2025年4月からはこの給付金の支給額が段階的に縮小されているため、今後の制度変更にも注意が必要です。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額(2025年4月から)
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
なお、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合は注意が必要です。
在職による老齢年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の6%相当分が高年齢雇用継続給付から減額される仕組みとなっているため、この点をあらかじめ理解しておくことが大切です。