2. 【年金関連】申請しないともらえない「公的なお金」2つ
はじめに紹介するのは、シニア世代を対象とした「申請しなければ受け取れない」公的なお金のうち、公的年金と特に関連の深い2つの制度についてです。
2.1 年金関連1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しており、かつ所得が一定基準を下回る方を対象とした支援制度です。
ここでは、シニア世代にとって特に身近な「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説していきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は、前年度よりも140円引き上げられて5450円となりました。
なお、上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準として、保険料の納付済期間などに応じて算出されます。
実際の支給額は、以下の①と②の合計によって決まります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 年金関連2:加給年金
年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者がぜひ知っておきたいのが、「加給年金」という制度です。
これは、いわば年金における家族手当のような位置づけです。
厚生年金の加入期間が20年以上ある方が、65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で、以下の条件に当てはまる配偶者や子どもを扶養している場合に、加給年金が支給される可能性があります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
2025年度における「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者に支給される加給年金には、特別加算が上乗せされる場合があります。
なお、加給年金は配偶者が65歳に到達すると支給が停止されます。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際に、一定の条件を満たせば「振替加算」が支給される可能性があります。