2. 生活保護受給中に気を付けること
生活保護を受給している間は、適正な支給を受けられるように気を付けるべきことがあります。
2.1 ケースワーカーの指導を受ける
生活保護受給中は、年に数回ケースワーカーが自宅に訪問し調査を行うため、対応する必要があります。
自宅への訪問は、受給者の自立をサポートするために就職のあっせんなどを行うためや、住居内を確認し高級なものはないか、ぜいたくな暮らしをしていないかなどをチェックすることを目的としています。
自宅訪問は、受けたくなくても原則として拒否はできず、予定していたにもかかわらず不在が続くと、不正受給の疑いを持たれる可能性があります。
2.2 保護費は借入金の返済には充てられない
借入金がある場合でも生活保護を申請することは可能ですが、保護費を返済に充てることはできません。
なお、生活保護の申請が通っても借入が帳消しになるわけではないため、返済義務は生活保護受給中も存在します。しかし、保護費で返済はできないため、別途法的な手続きを取る必要が出てきます。
また、生活保護受給中は、新たに借入することもできません。というのも、生活保護を受給している人は、借入審査に通過することはほとんどないためです。
とはいえ、正規の貸金業者でない業者から借入できる可能性もゼロではありません。しかし、借入したことが判明した際には、保護費の返還や支給打ち切りなどの措置が取られる可能性があるため、借入はできないと認識する必要があるでしょう。