9. 第3号被保険者が扶養から外れる主なケースと必要な手続き
会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫(第3号被保険者)の方は、以下のような事情により扶養の対象外となり、国民年金の被保険者区分が変更されます。
【扶養から外れる主なケース】
1.会社員・公務員(第2号被保険者)だった配偶者が
- 退職したとき
- 自営業になったとき
- 65歳を超えたとき
- 亡くなったとき
2.会社員・公務員(第2号被保険者)の配偶者と離婚したとき
3.第3号被保険者の主婦・主夫の年収が基準額以上に増加したとき
4.特別の事情なく日本国外に転居したとき
【必要な手続き】
- 上記【1】に該当して第1号被保険者となる場合は、市区町村の年金窓口で手続きが必要です。
- 【2】または【3】に該当する場合は、市区町村での手続きに加え、配偶者(もしくは元配偶者)の勤務先にも届け出る必要があります。
- 本人が就職して厚生年金や共済組合に加入する場合は、市区町村への届出は不要です。勤務先が必要な手続きを行い、保険料は給与から天引きされます。