4. 申請しないともらえない!【9月1日から順次送付】請求書とは?

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています)。

4.1 【9月1日から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

4.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめにかえて

今回は年金生活者支援給付金について詳しくみてきました。

新たに対象となる人は申請をきちんとおこないましょう。

また、はじめに確認した通り、年金には個人差があります。国民年金か厚生年金か、また現役時代の加入状況によって、特に厚生年金は月1万円未満~30万円以上の差があります。

現役時代のうちからねんきんネットなどで確認をして、自身の見込み額を確認しておきましょう。

また、年金だけで生活費が足りない場合には、そのほかの貯蓄などで備えていく必要があります。すぐにまとまった資金を貯めるのは難しいですから、早くから備えることを考えてみましょう。

 

参考資料

 

長井 祐人