会社員であれば収入から差し引かれている社会保険料ですが、都道府県によって保険料率が異なるのはご存じでしたでしょうか。

今回は、中小企業の従業員が多く加入する「協会けんぽ(全国健康保険協会)」の2025年度の健康保険料率を都道府県別にご紹介していきます。

なお、保険料率は加入者の住んでいる場所ではなく、会社の所在地がある協会けんぽの支部によって決まります。

健康保険証の保険者名称に支部が記載されていますので、確認してみてください。

1. 【公的医療保険】主に3つの制度があるけれど「どの保険に加入している?」

公的医療保険には、主に3つの制度があります。

これらに加入することで、医療費の自己負担を抑えながら必要な医療サービスを受けられるしくみになっています。

日本では、国民全員が公的医療保険へ加入することが法律で定められています。

  • 国民健康保険:フリーランスや自営業者が加入
  • 後期高齢者医療制度:原則として75歳以上の高齢者が加入
  • 被用者保険:企業に雇われている会社員が加入

「国民健康保険」は、自営業者やフリーランスなどが対象となる制度です。

「後期高齢者医療制度」は、原則75歳以上の方が加入するしくみになっています。

その一方で「被用者保険」は、会社員が加入する公的医療保険の一つです。

全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)、組合健保、共済組合などの制度があります。

加入する公的医療保険は、勤務先によって異なりますが、とくに中小企業の従業員が多く加入する協会けんぽは、約2480万人の被保険者を抱えており、もっとも規模が大きいのが特徴です。

そんな協会けんぽですが、保険料率は都道府県ごとに異なります。

次は、2025年度の協会けんぽの「都道府県ごとの保険料率」を確認します。