2.5 加給年金:要件を満たした配偶者や子どもがいれば支給される制度

最後に取り上げる「加給年金」は、年下の配偶者や子どもを扶養している方に関係する制度です。

65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した際に、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養しており、かつ厚生年金または共済年金の加入期間が20年以上ある場合に支給対象となります。

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の松日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

ただし、配偶者がすでに老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金(同様に20年以上の加入期間あり)を受給している場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などの障害年金を受け取っている場合は、配偶者への加給年金は支給されません。

2025年度における「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

なお、老齢厚生年金を受給している方の生年月日により、配偶者への加給年金としてさらに特別加算が支給される場合もあります。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合は、一定の条件を満たせば老齢基礎年金に振替加算として上乗せされることがあります。

3. まとめにかえて

本記事では、シニア世代を対象とした「給付金・補助金・手当」について5つ紹介してきました。皆さんがご存知の制度はいくつありましたか?

こういった制度や補助施策に関しては、自治体によっても異なってくるので、一度ご自身で確認してみるのも大事ですね。

またこういった制度を使うのはもちろんですが、ご自身での自助努力をする人も増えています。

預貯金では増えない時代なので、例えば小額からでも投資できる方法を取り入れていくことも一つの選択肢となるかもしれませんね。

参考資料