3. 申請しないともらえない「仕事関連」の公的なお金3つ
近年、シニア世代の働き続ける環境が整いつつありますが、60歳を超えると収入が減少するケースが多いのも現実です。
また、年齢を重ねてからの再就職が必ずしも順調に進むとは限りません。
そこで本章では、「申請しなければ受け取れない公的支援金」のうち、特にシニアの就労に密接に関係する3つの制度を紹介していきます。
3.1 その1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期に再就職を果たすことを促進するための支援制度です。
失業状態から再就職、または失業後に自営業を始めるまでの期間が短いほど、受け取れる金額が増える仕組みとなっています。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合は、残りの支給日数の60%が支給されます。
また、3分の2以上の支給日数が残っている場合は、残日数の70%が支給されます。※支給額の端数は1円未満切り捨て
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
上記の表と合わせて、具体的な支給額を確認してみましょう。
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
こちらも上記の表を参考にしながら、支給額を計算していきましょう。
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 その2:高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が引き続き就労し、60歳到達時の賃金よりも収入が減った場合に受け取れる給付金です。
なお、2025年4月以降は支給額が段階的に引き下げられるため、最新の制度変更に注意が必要です。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:2025年4月から最高で賃金額の10%相当額
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
また、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受ける場合は、働いていることにより年金の一部が支給停止されるだけでなく、給付額から標準報酬月額の最大6%相当が差し引かれる可能性もあるため、制度の詳細を事前にしっかり把握しておくことが大切です。