2. 申請しないともらえない「年金関連」の公的なお金2つ
まずは、シニア世代向けの「申請が必要な」公的なお金の中でも、公的年金と密接に関連している2つの給付制度についてご説明します。
2.1 その1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給していて、一定の所得基準を満たす方を対象とした制度です。
今回は、その中でも特にシニア世代に関係が深い「老齢年金生活者支援給付金」に絞って詳しく解説します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度における年金生活者支援給付金の給付基準額は、前年度から140円増額され、月額5450円となっています。
こちらはあくまで基準となる金額であり、実際の支給額は月額5450円をもとに保険料の納付期間を考慮して算出され、以下の①と②の合計額として決まります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 その2:加給年金
年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって重要なのが「加給年金」で、これは年金における家族手当の役割を果たしています。
厚生年金の加入期間が20年以上ある方が、65歳に達する(または定額部分の支給開始年齢に達する)時点で、以下の条件に該当する「配偶者」や「子ども」を扶養している場合に、この加給年金が支給されます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金(同様に20年以上の加入期間があるもの)の受給権を持っている場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などの障害年金を受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。
2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者に支給される加給年金の額には特別加算があります。
加給年金は、扶養している配偶者が65歳に達すると支給が停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定の条件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。