3.2 加給年金

加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。

支給要件

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

加給年金額

配偶者と1人目・2人目の子については各23万9300円、3人目以降の子は各7万9800円となっています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万5400円から17万6600円が特別加算されます。

4. まとめにかえて

今回ご紹介した「申請しないともらえない給付金・手当」は、いずれも条件を満たしていれば数万円〜数十万円規模の支援を受けられる可能性があります。

特に国民年金のみを受給している方や、収入が限られている高齢者にとっては見逃せない制度ばかりです。

ただし、制度ごとに申請先や手続きのタイミングが異なるため、該当しそうなものがあれば早めに確認・申請を進めましょう。

知らなかった・手続きし忘れたではもったいないので、情報を正しく知り、安心できる老後の備えを整えておきたいところです。

参考資料

加藤 聖人