2. 住民税非課税世帯が活用できる「優遇措置」3選

住民税非課税世帯への支援として「給付金」が注目されていますが、給付金だけではなく、他にも多くの優遇措置が用意されています。

本章では、給付金以外の住民税非課税世帯向けの「優遇措置」を詳しく説明します。

2.1 優遇措置1:社会保険料の軽減・免除

住民税非課税世帯は、特定の条件を満たし、申請を行うことで、社会保険料の減額や免除を受けることができます。

減額または免除が適用される社会保険料には、以下の3種類があります。

  • 年金保険料
  • 健康保険料
  • 介護保険料

「国民年金保険料」については、所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4つの区分で免除措置が提供されています。

また、「国民健康保険」では、一定の所得基準を下回る世帯に対して、段階的に減額措置が適用されます。

さらに、「介護保険料」に関しては、住民税非課税世帯や生活困窮者を対象に、減免措置を設けている自治体も存在します。

留意点として、国民年金保険料の免除を受ける場合、追納をしないと将来の年金額が減少するため、その点に注意する必要があります。

2.2 優遇措置2:医療費負担の軽減

低所得者(市民税非課税世帯)の方は、申請により医療費の自己負担額を定められた限度額まで軽減することができます。

たとえば、名古屋市では、後期高齢者の場合、市民税非課税世帯の医療機関での自己負担割合が1割となっています。

また、入院時の食費などについても、自治体によっては申請を行うことで減額を受けることができます。

2.3 優遇措置3:育児・教育の支援

現在、3歳から5歳までの子どもの保育料はどの世帯も無償化されていますが、住民税非課税世帯の場合「0歳から2歳」の子どもの保育料も無償となります。

さらに、文部科学省は、家庭の経済状況に関係なく、大学や短期大学などへの進学の機会を提供するため、2020年4月から高等教育の修学支援新制度を導入しています。

この制度は「住民税非課税世帯またはそれに準じる世帯」を対象としており、学びたいという意欲のある学生が支援を受けられます。