2. 口座凍結の前に「家族がATM等でお金を引き出す」のはNG?

結論を先にお伝えすると、故人の銀行口座は凍結される前であれば、名義人以外の人でもATMなどを使って預金を引き出すことが可能です。

ただし、以下のような予期せぬ「リスク」や「トラブル」が生じる可能性があるため、十分に注意しなければなりません。

2.1 家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを経ずに銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正行為」と見なされる恐れがあります。

こうした行動が原因で相続人の間に不信感や対立が生まれ、場合によっては深刻な争いに発展することもあります。

また、引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象となるべきものです。

そのため、無断で引き出された資金の扱いをめぐって相続人の間で意見が対立し、トラブルの原因となることが多いです。

こうした理由から、口座が凍結される前でも預金を引き出すことは控えるべきであり、特に引き出した資金の使途が不透明な場合は、問題がさらに大きくなる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

2.2 相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、プラスの資産もマイナスの負債も含めて相続するのが基本ですが、相続を放棄することも認められており、その場合は家庭裁判所に申述を行う必要があります。

しかし、口座が凍結される前に名義人以外の人が預金を引き出すと、「単純承認」と見なされる可能性があります。

単純承認とは、相続人が遺産全体を受け入れる意思表示をしたとみなされ、後から相続放棄や限定承認を選択できなくなる状態です。

つまり、預金の引き出し行為が「故人の資産も負債も一括して引き継ぐ意思を示した」と判断される恐れがあります。

このリスクを避けるためには、相続手続きが完了するまでは預金の引き出しを控えるのが安全です。

とはいえ、葬儀費用などで急に資金が必要になることもあります。

その場合にどのように対応すればよいのか、具体的な手順について次に解説していきます。