2. 国から支給される「年金関連」の申請しないともらえないお金2つ
まずは、シニア世代を対象にした「申請が必要な」公的なお金のうち、公的年金と密接に関連する2つの支援金についてご説明します。
2.1 申請しないと受け取れないお金1.年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準以下である人を対象とした支援制度です。
今回は、その中でも特にシニア世代に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」に絞って詳しく解説します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の基準額は、前年度から140円増額され、月額5450円となっています。
なお、上記の金額は基準額に過ぎず、実際の支給額は月額5450円をもとに保険料納付済期間を考慮して計算され、以下の①と②の合計額で決まります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 申請しないと受け取れないお金2.加給年金
年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって重要なのが「加給年金」です。
これは、家族手当のように年金に上乗せされる制度となっています。
加給年金の対象となるのは、厚生年金の加入期間が20年以上ある方が、65歳到達時(または定額部分支給開始年齢に達した時点)に特定の「配偶者」や「子ども」を扶養している場合です。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(同様に20年以上の加入期間があるもの)を受給している場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などの障害年金を受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。
一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金受給者の生年月日により、配偶者には特別加算が支給されます。
なお、加給年金は扶養する配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、所定の条件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。